自動車航送約款
海上運送法第9条3項の規定に基づく標準運送約款
- 1986年05月26日制定
2002年09月24日改正
自動車航送の部
第1章 総則
第1条(適用範囲)
- この運送約款は、当社が経営する航路で行う自動車航送に係る自動車並びに
その運転者及び積載貨物の運送に適用されます。
- この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
- この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
第2条(定義)
- この運送約款で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいいます。
- この運送約款で「運送申込人」とは、自動車航送に係る自動車並びに
その運転者及び積載貨物について当社と運送契約を締結する者をいいます。
- この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
第3条(自動車の運転者についての旅客運送の部の適用)
- 自動車航送に係る自動車の運転者の運送については、この部で定めるもののほか、
旅客運送の部の規定が適用されます。
第2章 運送の引受け
第4条(運送の引受け)
- 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、
自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送契約の申込みに応じます。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
- 一 当社が第7条の規定による措置をとった場合
- 二 自動車が次のいずれかに該当するものである場合
- イ 法令の規定に違反して運行されるもの
- ロ その積載貨物の積載方法が運送に不適当と認められるもの
- ハ その他乗船者、他の物品若しくは船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
- 三 自動車の積載貨物が次のいずれかに該当する物である場合
- イ 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
- ロ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
- ハ 銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
- ニ 生動物
- ホ その他運送に不適当と認められるもの
- 四 自動車の運転者又は運送申込人がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
- 五 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
- 六 当該運送に閑し、申込者から特別な負担を求められた場合
第5条(積載貨物の内容の申告等)
- 運送申込人は、自動車の積載貨物が前条第2項第3号のいずれかに該当する物であるときは、
あらかじめその旨を当社に申告しなければなりません。
- 当社は、その積載貨物が前条第2項第3号のいずれかに該当する物である自動車の運送の申込み に応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該積載貨物につき看守人の添乗、
積荷保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
- 当社は、自動車の積載貨物が前条第2項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、 当該自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該積載貨物の内容を点 検することがあります。
- 当社は、その積載貨物が前条第2項第3号イに該当する物である自動車の運送に関しては、
運送申込人が運送の申込みに際し当該積載貨物の種類及び価格を明示したのでなければ、
その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。
第6条(途中下船等)
- 当社は、自動車の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、
当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
- 前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃
その他の費用は、運送申込人の負担とします。
第7条(運航の中止等)
- 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、
予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は自動車の種類等の制限の措置をとることがあります。
- 一 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
- 二 天災、火災、海難、使用船舶め故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
- 三 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
- 四 乗船者の疾病が発生した場合
- 五 使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
- 六 官公署の命令又は要求があった場合
第3章 運賃及び料金の額等
第8条(運賃及び料金の額等)
- 自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送の運賃及び料金
(以下「運賃」という。)の額及びその適用方法については、別に地方運輸局長
(運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)に届け出たところによります。
- 運賃には、自動事の運転者1名が2等船室に乗船する場合の当該運転者の運送の
運賃が含まれています。
第9条(運賃の収受)
- 当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに自動車航送券を発行します。
- 当社は、自動車の運転者が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに自動車を
乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに
補充自動車航送券を発行します。
第10条(自動車航送券の効力)
- . 自動車航送券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は
発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)並びに自動車の種類及び長さに限り、
使用することができます。
- 自動車の運転者がその都合により自動車航送券の券面記載の乗船区間内で自動車を途中下船 させた場合には、当該自動車航送券の前途は、無効とします。ただし、
乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。
第11条(運賃の変更の場合の取扱い)
- . 運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した自動車航送券は、
その通用期間内に限り、有効とします。
第12条(自動車航送券の通用期間)
- . 当社は、自動車航送券(指定便に係るものを除く)の通用期間については、次の各号に定める区分に応じ、それそれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを券面に記載します。
- 一 片道券 片道の乗船距離により次の区分に応じ、それそれの区分で定める期間
- イ 100キロメートル未満のものにあっては、発売当日限り
- ロ 100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて2日間
- ハ 200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて4日間
- ニ 400キロメートル以上のものにあつては、発売当日を含めて7日間
- 二 往復券
往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それそれの区分で定める期間の2倍の期間
- 三 回数券 発売当日を含めて2月間
疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力又は当社が第7条の規定による措置をとっ たことにより、自動車の運転者又は運送申込人が、自動車を乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなった場合は、当社は、自動車航送券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。
- 自動車を乗船させた後に自動車航送券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該自動車航送券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。
第13条(乗船変更)
- 運送申込人が自動車航送券(回数自動車航送券を除く)の通用期間の終了前(指定便に係るものに あっては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定便又は自動車の種類及び長さの
変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る自動車航送券の発売営業所その他 当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の 輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
- 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、
変更後の乗船区間並びに自動車の種類及び長さに対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との 間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻 します。
第14条(乗越し)
- 自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させた後に自動車航送券の券面記載の乗船区 間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、 その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と 既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。
第15条(自動車航送券の紛失)
- 自動車の運転者又は運送申込人が自動車航送券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を
申し受け、これと引き換えに自動車航送券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書 を発行します。ただし、自動車航送券を所持して自動車を乗船させた事実が明白である場合には、
この規定を適用しないことがあります。
- 自動車の運転者又は運送申込人は、紛失した自動車航送券を発見したときは、その通用期間の
経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。
第16条(不正乗船等)
- 自動車の運転者又は運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、
当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。
この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。
- 一 船長又は当社の係員の承諾を得ないで、自動車航送券を持たずに自動車を乗船させること。
- 二 無効の自動車航送券で自動車を乗船させること。
- 三 記載事項が改変された自動車航送券で自動車を乗船させること。
- 四 当該自動車航送券の券面記載の自動車の種類及び長さ以外の自動車を乗船させること。
- 五 当社の係員が自動車航送券の呈示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。
- 六 不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに自動車を乗船させること。
- 七 自動車航送券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
第17条(払戻し及び払戻し手数料)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
- 一 運送申込人が、入鋏前の船便の指定のない自動車航送券(回数自動車航送券を除く。
以下この条において同じ。)について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第5号に該当する場合を除く。)券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ。)
- 二 運送申込人が、入鋏前の指定便に係る自動車航送券について、当該指定使の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第5号しに該当する場合を除く。)券面記載金額
- 三 死亡、疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力により、自動専の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させることを取り止め、又は継続して乗船させることができなくなったことを証明した場合において、自動車航送券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額
- 四 運送申込人が、入鋏前の回数自動車航送券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃の額に使用済券片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
- 五 急行料金を収受する船便(以下「急行便」という。)が、当該急行便の所定の所要時間以内の時 間で当社が定める時間以上遅延して到着した場合において、当該急行便の運送申込人が払戻しの請求をしたとき。収受した急行料金の額
- 六 当社が第7条の規定による措置をとった場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額
- 七 当社が第4条第2項の規定により運送契約を解除した場合券面記載金額と既使用区間に対応する運賃の額との差額
- 八 自動車の運転者又は運送申込人が第15条第2項の規定による払戻しの請求をした場合 券面記載金額
第4章 自動車の運転者の義務
第18条(積込み及び陸揚げ)
- 自動車の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、
自動車の運転者が行うものとします。
- 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに当たっては、当該自動車のハンドル、
ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該自動車の状況に応じ、
他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。
第19条(点検の義務)
- 自動車の運転者は、自動車から離れる場合は必ず施錠するものとし、下船前に自動車及び
その積載貨物について点検しなければなりません。この場合において、 これらについて異常を
発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。
第20条(自動車の運転者の禁止行為等)
- 自動車の運転者は、自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは
誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込んではいけません。
- 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保 のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
- 船長は、前項の指示に従わない自動車の運転者に対し、下船を命じることがあります。
第5章 賠償責任
第21条(当社の賠償責任)
- 当社は、自動車及びその積載貨物の滅失、き損等による損害については、第5条第4項に該当する 場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該自動車及びその積載貨物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
- 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
- 一 当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
- 二 当社が、自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は自動車の運転者若しくは運送申込人がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
- 当社が第7条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、
第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。
第22条(運送申込人の損害賠償請求権)
- 自動車の運転者又は運送申込人が留保をなさずに引渡しを受けた自動車及びその積載貨物につい ては、当該自動車又はその積載貨物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放 棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合で あって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限り ではありません。
第23条(自動車の運転者及び運送申込人に対する賠償請求)
- 自動車の運転者又は運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかっ たことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該自動車の運転者又は運送申込人に対し、
その損害の賠償を求めることがあります。
第6章 共通自動車航送券
第24条(共通自動車航送券)
- 当社と共通自動車航送券による自動車航送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が
発行する共通自動車航送券は、当社の自動車航送券とみなします。
- 前項の共通自動車航送券により行われる自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送について は、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。
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